令和6年予備論文再現答案 刑訴

[設問1]

1 前科事実を事実認定に用いることは、推認過程に実証的根拠に乏しい人格評価が介在し、誤判のおそれがあり関連性がないから、許されないのが原則である。

 もっとも、推認過程に実証的根拠に乏しい人格評価が介在せず、前科事実から合理的に事実認定できる場合には、例外的に許される。

 そして、前科事実から犯人性を立証するときは、前科事実に顕著な特徴があり、前科事実と公訴事実が相当程度類似するならば、前科事実から合理的に事実認定できる。

2 ①と②は、背後から黒色の軽自動車で衝突し、路上に転倒した被害者に心配するような言葉をかけながら歩み寄り、セカンドバッグを狙った点で、共通する。他方、①ではAの顔面を拳で1回殴り、手に持っていたセカンドバッグを奪い取ったのに対し、②ではBがセカンドバッグに手を掛けたにとどまる点は異なる。しかし、②では通行人がいたという偶然の事情により逃走したにすぎないと考えられ、決定的な違いでない。そのため、①と②は相当程度共通する。

 しかし、黒色の軽自動車やセカンドバッグは市場に流通しており、入手が容易であるから、黒色の軽自動車やセカンドバッグを狙った点は特異な事情といえない。また、心配するような声をかけて歩み寄るという手法も誰でも思いつくようなものであり、その態様が特異ともいえない。そうすると、顕著な特徴があるといえない。

3 よって、甲が①の犯人であることを②の犯人が甲であることを推認させるための間接事実として用いることは許されず、できない。

[設問2]

 ①で甲が金品奪取の目的を有していたことから②で甲が同目的を有していたことを推認させるには、甲は金品奪取の目的を持って①に及ぶような人物であるから、②でも金品奪取の目的を持っていたという人格評価が推認過程に介在し、合理的に事実認定できないから、①で甲が金品奪取の目的を有していたことを②で甲が同目的を有していたことを推認させるための間接事実として用いることは許されず、できない。

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